【法文】
学説彙纂第3巻第1章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo quaestionum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
皇帝チツス、アントニーヌスの指令に曰く五年間弁護の職務を執ることを禁ぜられたる者は其の年限経過後は何人の為めにも裁判上の申立を為すことを得と。又神皇ハドリアーヌスの告示に曰く流刑に服したる者帰還したるときは裁判上の申立を為すことを得と。如何なる犯罪の為め法廷に於ける沈黙を命ぜられ又は流刑に処せられたるかは問ふ所に非ず然らざれば一定の制裁期間が判決の趣旨に反して更に延長せらるること無しとせざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】