【法文】
学説彙纂第3巻第1章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Papinianus) libro primo responsorum
同人(解答録第一巻)
【翻訳】
破廉恥の制裁を受けず随て何人の為めにも裁判上の申立を為すの能力を剥奪せられたるに非ざる理由に依りて他人の為めに之を為すことを禁ぜられたる者は其の禁止を宣告したる地方長官の管轄県に於て他人の為めに裁判上の申立を適法に為すことを得ざるのみにして其の禁止は縦ひ県名同一なるも他県に及ばず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】