【法文】
学説彙纂第3巻第2章第11法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
「如上の寡婦を娶りたる者」も亦破廉恥の汚点を受く但し事実を知る場合に限る、何故となれば法の不識は之を許さずと雖も事実の不識は之を許せばなり。自己の権力者の命に依りて此の如き婦女を娶りたる者は責なし而して之を娶らしめたる権力者は破廉恥の汚点を受く此の両規則共に正当なり。権力者の命に服従したる者が宥恕せられ結婚せしめたる者が破廉恥の汚点を蒙るは当然の事なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】