【法文】
学説彙纂第3巻第2章第13法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
他人の名義を以て二重の婚姻予約を為したる者は其の権力に服せる男子又は女子の名義を以てし之を為したる場合に非ざれば破廉恥の汚点を附せらるること無し、自己の子女に婚姻予約を締結することを許す者は自ら之を締結したるものと認めて可なるは当然とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】