【法文】
学説彙纂第3巻第2章第13法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
破廉恥の問題に関しては訴訟事件に付て裁判官が事実審査の後に判決を言渡したるか又は当該事件に関する争点以外に付て特に宣言する所ありたるかに因りて重要なる差異を生ず、何故となれば後の場合に於ては破廉恥の制裁を附せらるること無ければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】