【法文】
学説彙纂第3巻第2章第13法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法の規定以上に処罰せられたる者の名誉を害せざるは勅法の規定し且つ学者の解答したる所なり。例へば地方長官は財産の一部分の剥奪を受くべかりし者を流刑に処したりとせんに此の場合に於ては犯人は斯かる苛酷なる判決に依りて其の名誉維持の和解を為したるを以て破廉恥の制裁を受けざるものと云はざるべからず。又審判人が非現行盗事件に於て盗品価額四倍の判決を言渡したるときは被告は余分の罰金を科せられて苦痛を受くるものと謂ひつべきなり何故となれば被告は非現行盗を原因としては盗品の二倍額の判決を受くべかりしものなればなり、然れども之が為め被告の名誉は保留せらるること無し但し被告が余分に受けたる制裁が金銭的に非ざるときは被告と和解ありたるものと認めらるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】