【法文】
学説彙纂第3巻第2章第13法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
然らば若し父か如上の事情の下に結婚を許さずして婚姻成立の後に之を追認したるときは如何、例へば父が当初には如上の事情に在る婦女たることを知らざりしか後に至りて之を知りたるときの如し、此の場合には父は破廉恥の汚点を附せらるること無し、何故となれば法務官は結婚当時の事実に着眼すればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】