【法文】
学説彙纂第3巻第2章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quinto ad edictum
パウルス(告示註解第五巻)
【翻訳】
主人が其の奴隷に関して提起せられたる加害物訴訟に応訴し其の後遺言を以て其の奴隷を解放し且つ之を相続人に指定したる場合に曩に奴隷たりし者が右の訴訟に於て責ありと判決せらるるも破廉恥者と為ること無し何故となれば其の者は本来争点決定を為したるに非ざるが故に自己の名義を以て責ありと判決せられたるに非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】