【法文】
学説彙纂第3巻第2章第17法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第八巻)
【翻訳】
何故に此く汚点を附したるや法務官を詐欺したる婦女は罰すべきものなればなり。然れども汚点を附せらるるは自権者たりし時に此の如き行為を為したる場合のみとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】