【法文】
学説彙纂第3巻第2章第2法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
吾人が『破廉恥の理由に依り除名せられたる者』云々と附加したるは除名の理由に数多あればなり。或者が其の服役を終了せるか、又は、服役年限前に皇帝より免役せらるるときは、名誉の除名とす、或者が不健康なるが故に免役せらるるときは事故に因る除名とす、又除名には破廉恥を理由とするものあり。破廉恥の除名の場合には其の処分者は破廉恥の理由に依りて其の処分を為すことを特示するを以て常とす。何故となれば処分者は必ず軍人除名の理由を示すの義務あればなり。又軍人が宣誓を解除せられたる場合即ち軍人たる徽章を剥奪せられたる場合には縦ひ処分者が破廉恥を理由として宣誓を解除したるの趣旨を特示せざる場合と雖も右の軍人は破廉恥者中に加へらる。除名には尚、第四の種類あり即ち或者が或職務の遂行を避けんが為め兵役に服したる場合に生ずる除名なり、此の種の除名が名誉を害せざる事は屢々指令せられたる所なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】