【法文】
学説彙纂第3巻第2章第2法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『演技場に上りたる者は「破廉恥者とす」』と。ラベオーの定義に依れば演技場とは或者が其の技を公演するが為めに立ち若は行動する場所にして之が為め特に公私の土地又は道路に設置せられ何人にても観覧の為めに入場し得べきものを謂ふ。又ペーガーヌス及び小ネルヴワの解答に拠れば利益を得がん為め競技に参内する者及び報酬を受くる為め演技場に出演する者は皆な之を破廉恥者とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
春木訳「利益を得がん為め」の部分は「利益を得んが為め」の誤植と思われる。