【法文】
学説彙纂第3巻第2章第20法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro primo responsorum
パーピニアーヌス(解答録第一巻)
【翻訳】
地方長官の判決中に『汝は詭計を以て公訴を教唆したる者と認めらる』とある文言は教唆者に対して破廉恥の制裁を科したるものに非ず寧ろ其の廉恥心に訴へたるものと認むべきものとす、何故となれば教唆者は委任者の働を為す者に非ざればなり。 [1]
【注】
[1]訳註、『教唆者は委任を与ふるが如き積極的行動を為す者に非ざればなり』との意なり。英訳百五十一頁参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】