【法文】
学説彙纂第3巻第2章第21法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro secundo responsorum
パウルス(解答録第二巻)
【翻訳】
ルキウス、チチウスはガーイウス、セイウスより名誉毀損を受けたりとして公訴を提起し近衛都督の官庁に於て当該事件に付ての証言書を読上げたり、近衛都督は証言に信を措かずしてルキウス、チチウスはガーイウス、セイウスより名誉毀損を受けたること無しと宣告したり。是に於て予は証言を採用せられざる証人は偽証の理由に因りて破廉恥者とせらるるや否やの疑を有す。パウルスの解答に曰く右の証人は之を破廉恥者と為すべき理由を見ず「何故となれば或者の為めに利益なる判決は其の正当なると否とに拘らず之を以て他人を害すべきに非ざればなり」と。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】