【法文】
学説彙纂第3巻第2章第2法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官の謂はゆる『軍より除名せられたる者』とは軍靴を穿てる兵士其の他の者、小隊長、大隊長、翼長、軍団長、又は一翼若は一軍団に附属する将官にして除名せられたる者を称す。
尚、ポームポーニウスは曰く如上の者の外に軍の司令長官にして縦ひ執政官の諸職章を帯ぶる者と雖も若し破廉恥の理由に因りて皇帝が之を除名したるときは破廉恥の汚点を印せらるべきものとすと。故に軍の司令長官が除名せられたる場合と雖も若し皇帝が其の除名処分と共に尚、多数の場合に宣するが如く破廉恥の理由を以て除名したることを宣するときは該司令長官は固より法務官の告示に依りて破廉恥の汚点を附せらるる者とす、然れども皇帝が何等の不満を懐かずして其の後任者を任命したるときは然らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】