【法文】
学説彙纂第3巻第2章第3法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro primo ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第一巻)
【翻訳】
俳優として公演せんが為めに自己の技を賃貸するの契約を為したるも事実未だ公演せざる者は破廉恥の汚点を受けず、右の職業は意思のみを罰すべき程度の不名誉のものに非ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】