【法文】
学説彙纂第3巻第2章第4法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官は曰く『娼家の業を営む者は』と、淫売を業とする奴隷を養ふ者は娼家業者なり、之と同様に自由人たる婦女を養ふ者も亦娼家業者なり。且つ本業としても副業としても此の如き行為を為す者は「(例へば旅館営業者又は駅舎営業者にして右の如き奴隷を養ひ以て旅客の用務を弁ぜしむると同時に其の機会を利用して上記の醜行を為さしむる者、又は浴場開設者にして或県に於て行はるるが如く浴客の衣服を保管せしむるが為め奴隷を雇ひ其の浴場に於て此の如き醜行を為さしむる者の如し)」 [1]総て娼家業者として罪責を負ふべし。
【注】
[1]訳註、以上括弧内の原文はglossemaなりとの説あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】