【法文】
学説彙纂第3巻第2章第4法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
濫訟者は濫訟の為め有罪の判決を受けたるときに於てのみ汚点を受く、濫訟の事実ありたるのみにては未だ汚点を受けず、背信者も亦然り。背信者とは変位者とも謂ふべき者にして自己の立脚地を捨て却て相手方を養護する者を謂ふ [1]、ラベオーは曰くpraevaricatorなる名は争の変更(varia certatio)なる語より出づ何故となれば背信者は両側に立てる者否な寧ろ自己の反対側に立てる者と謂ひつべければなり。
【注】
[1]訳註、学説彙纂四十七、十五、一に同文あり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】