【法文】
学説彙纂第3巻第2章第4法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
サビーヌス及びカースシウスの解答に拠れば勇者は決して演芸者の職業を行ふ者に非ず、単に勇猛を示めすが為めに勇を角するものなればなり。此の見解は異論者なき通説として正当なりと認めらる随て管弦楽演奏者、角勇者、競争馬車の馭者、馬に水を注ぐ者其の他神聖なる競技に従事する者は之を破廉恥者と認めず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】