【法文】
学説彙纂第3巻第2章第6法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
盗行訴訟其の他の破廉恥訴訟に於て有責の判決を受けて上訴したる者は上訴審の繋属中は破廉恥者と認めらるること無し、然れども上訴期間が満了したるときは有責の判決ありたる当時に遡及して破廉恥者とす。但し若し其の上訴が棄却せられたるときは其の時より始めて破廉恥の汚点を受くべきものにして上訴棄却の効力は原判決の当時に遡及せざるものと予は思惟す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】