【法文】
学説彙纂第3巻第2章第6法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官は曰く『又は和解したるときは』と、茲に和解と云ふは金額の多少を問はず対償を以て和解したる場合なりと解せざるべからず、然らざれば相手方に懇請して訴訟上の請求なからしめたる者と雖も汚点を附せらるべく宥恕を受くべき理由なかるべし是れ人道に反す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】