【法文】
学説彙纂第3巻第2章第6法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官の命令に依り対価を与へて和解したる者は汚点を附せらるること無し。
四イ 又若し宣誓の要求を受けたる者曾て違法の行為なかりし旨を宣誓したるときは汚点を受けざるべし、何故となれば其の者は宣誓に依りて自己の無罪を証明したるものと謂ひつべければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】
出典においては、第4項と第4項イの別立てはされていないが、春木訳では、「又若し」の前で区切られている。