【法文】
学説彙纂第3巻第2章第6法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
左記の点は茲に附言の要あり曰く、相続人も時としては自己の名義を以て有責の判決を受く随て相続人が寄託又は委任に付て不信の行為ありたるときは破廉恥者とせらる、然れども相続人は後見又は組合関係に付て自己の名義を以て有責の判決を受くること無し何故となれば相続人は後見人又は組合員たるの地位を相続せず単に死亡者の債務を承継するに過ぎざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】