【法文】
学説彙纂第3巻第2章第6法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
反面訴訟に於て有責の判決を受けたる者は破廉恥者とせらるること無かるべし是れ適切なり。何故となれば反面訴訟に於て通常決定せらるる争点は不誠実ありたりや否やの問題に非ず計算問題なればなり。 [1]
【注】
[1]訳註、此の法文はactio directaの被告として破訴せる者はinfamiaの制裁を受くると雖も、actio contrariaの敗訴者は然らざるの理由を説きたるものにして、屢々羅馬法書に引用せらるる有名なるものなり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】