【法文】
学説彙纂第3巻第2章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro sexto ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第六巻)
【翻訳】
法務官が『女婿か死亡したるときは』 [1]に附加するに『其の死亡の事実を知れるに拘らず』の語を以てしたるは正当なり是れ事実の不知を罰せざらんが為めなり、然れども喪期は中断せざるものなるが故に夫の死亡を知らざる寡婦と雖も其の喪期は夫の死亡の日より進行すと為すを以て正当とす、故に寡婦は「法定喪期」 [2]の満了に際し始めて死亡の事実を知りたるときは喪服の着脱を同日中に行ふことを得べし是れラベオーの唱ふる所なり。
【注】
[1]訳註、原語のgenero mortuoなり本章一、中に「自己の権力に服する婦女の夫が死亡したる」に当る
[2]訳註、C. 5, 9, 2(a. 381)以前は十ヶ月、此の勅法に依りて一年と改定せり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】