【法文】
学説彙纂第3巻第3章第1法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
委託事務管理者は総ての事務又は一個の事務に付き本人の前に於て又は使者若は書面に依りて之を指定することを得、但しポームポーニウスの書第二十四巻に見ゆるが如く或学者は一事件のみの委任を引受くる者は委託事務管理者に非ずと思惟し、例へば或物又は書簡の送達又は使命の伝達を引受くる者を以て幻覚の意義に於ける委託事務管理者に非ずと為す。然れども一事件に付て指定せらるる委託事務管理者もありと為すを以て適当なる見解とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】