【法文】
学説彙纂第3巻第3章第1法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
自己の事務を自ら処理することを欲せず若は之を処理すること能はざる者をして他人を介して訴へ又は訴へらるることを得しめんと欲せば委託事務管理者を用ゐること絶対に必要なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】