【法文】
学説彙纂第3巻第3章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
此等の理由 [1]ある場合と雖も訴訟受任者は争点決定を為すことを強要せらるることありと論ぜらる例へば本人が不在にして原告が時の経過に因りて係争物の消滅すべきことを主張するときの如し。
【注】
[1]訳註、訴訟受任者が争点決定を為すことを強要せざる場合の理由として前の八、九、十の法条に示したるもの
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】