【法文】
学説彙纂第3巻第3章第14法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro octauo ad edictum
パウルス(告示註解第八巻)
【翻訳】
訴訟受任者の指定後に其の者と本人との間に劇烈なる反目を生じたときは訴訟受任者は決して争点決定を強要せらるること無く又事件を防禦せざるの理由を以て問答契約に因りて責を負はず何故となれば事情の変更を生じたればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】