【法文】
学説彙纂第3巻第3章第15法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro octauo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第八巻)
【翻訳】
若し本人が其の指定したる訴訟受任者の為め判決を履行すべき問答契約を為したる後、争点決定前に死亡したるときは訴訟受任者は争点決定を為すことを強要せらるべし、但し訴訟受任者が右の問答契約の締結を知りて其の締結に反対せざる場合に限る。然らざる場合に善意の訴訟受任者をして責に任ぜしむるは法理に反すること甚し但し本人は事件を防禦せざるの理由に因り問答契約の条款に対して責を負ふべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】