【法文】
学説彙纂第3巻第3章第27法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
原告側に於て訴訟の移転あるも被告の為したる判決履行の問答契約は有効なるべしと認めらる是れネラーチウス及びユーリアーヌスの承認せる見解にして現行の規定とす、但し担保問答契約が本人に対して為されたる場合に限る。訴訟受任者が問答契約の担保を受けたる場合に訴訟が本人に移転せらるるときも、右の問答契約は有効にして此の契約より発生する訴権は訴訟受任者より本人に移転するものと為すの見解を適当とす、又訴訟が本人若は甲なる訴訟受任者より乙なる訴訟受任者に移転するときと雖も問答契約の有効なるは疑を容れず是れマルケルルスの見解にして正当とす。又縦ひ問答契約より発生する利益は訴訟受任者に帰するも該契約より発生する準訴権は本人に付与せらるべく「而して直接訴権は全く消滅すべきものとす」。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】