【法文】
学説彙纂第3巻第3章第27法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
事実審査に付ては尚、注意すべき点あり訴訟受任者より訴訟事件の移転は本人が全訴訟事件の移転せんとする場合に於てのみ許すべきものなる事是れなり、故に若し本人が其の一部分を他人に移転し他の部分は尚、之を訴訟受任者に委せんと欲するときは是れ不徹底の挙にして訴訟受任者が是に聴従せざるは正当とす。但し右の規則を適用するは訴訟受任者が本人の委託に依りて訴訟を為したる場合とす。之に反し委任契約の存在なく又未だ争点決定を生ぜず而して本人が訴訟受任者の訴訟行為を追認せざるときは、訴訟受任者が本人の意に反して為したる行為は本人に害を及ぼすを得ず随て本人は他人の行為に因りて負担を受けざらんが為めに訴訟の移転を受くることを要せず。訴訟受任者の変更に関する此の事実審理は法務官の職務とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】