【法文】
学説彙纂第3巻第3章第28法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro primo disputationum
同人(問答録第一巻)
【翻訳】
予の訴訟受任者が判決が判決履行の問答契約を要約したる場合には予は恰も判決執行訴権を附与せらるるが如く問答契約上の準訴権を有す。縦ひ予の訴訟受任者が予の意に反し該問答契約に因りて訴へたるときと雖も予は尚、問答契約の訴権を附与せらるべし。随て予の訴訟受任者が問答契約に因りて訴ふるときは其の請求は抗弁に依りて排斥せらるるの結果を生ず、是れ恰も自己の利益の為めに指定せられたるに非ざるか又は当該訴訟を為すが為めに指定せられたるに非ざる訴訟受任者が判決履行訴訟を為す場合と同じ。之と反対に予の訴訟受任者が判決履行の問答契約を為したる場合には予は問答契約に因るの訴権の実行を受けず。又予の弁護人が担保問答契約を為したる場合には予は問答契約上の訴権の実行を受けず何故となれば予は判決履行の訴を受くべきに非ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】