【法文】
学説彙纂第3巻第3章第30法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo sententiarum
パウルス(綱要第一巻)
【翻訳】
原告の訴訟受任者にして自己の為めに指定せられたるに非ざる者は若し本人が無資力なるときは訴訟に付き自ら支出したる費用を判決履行訴訟に依りて回収したる金額中より弁済せられんことを請求することを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】