【法文】
学説彙纂第3巻第3章第31法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
若し或者が訴訟受任者として有責の判決を受けたる後に訴訟本人の相続人と為りたるときは其の者は判決履行訴訟の責任を拒むことを得ざるべし。此の規則は其の者が全遺産の相続人たる場合に之を適用す。然れども若し此の相続人が共同相続人の一人にして判決債務を全部履行したるときは当初より履行の委任を受けたる場合に限り共同相続人に対して委任訴権を有すべし、之に反して若し其の相続人が右の委任を受けざるときは事務管理の訴権を有す。訴訟受任者が相続人と為らずして而かも右の如く履行したる場合亦同じ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】