【法文】
学説彙纂第3巻第3章第33法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
不在者が何者かの弁護を受くべきは公益の然らしむる所なり、何故となれば頭格に関する刑事訴訟に付てすら不在者の為めに弁護を許さるればなり。故に不在者が有罪の判決を受くべき場合に於ては其の者の為めに弁護士無罪を主張せんとする者の弁論を裁判官が聴取するは衡平にして之を許すを以て常規とす、此の規則は現皇帝 [1]の指令に明記する所なり。
【注】
[1]訳註、Caracalla帝
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】