【法文】
学説彙纂第3巻第3章第33法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
或者が自己の利益の為めにする訴訟受任者として他人の争に介入するときも亦其の指定者の為めに防禦すべきものとするを規則とす、但し指定者が訴訟受任者の指定に選択自由を有せざりしときは此の限に在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】