【法文】
学説彙纂第3巻第3章第33法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
或学者等は曰く奴隷又は家男と雖も訴訟受任者を有することを得と。此の説は家男に付ては正当なり。然れども奴隷に付ては疑を懐かざるを得ず。奴隷の特別用益財産に関する事務は他人が奴隷の為めに之を執行することを得るが故に其の者は此の範囲に於て奴隷の委託事務管理者たることを得べし是れラベオーも亦認むる所なり、然れども此の委託事務管理者は訴訟を為すことを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】