【法文】
学説彙纂第3巻第3章第34法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第三巻)
【翻訳】
自己の利益の為めにする訴訟受任者の資格を以て訴ふる者例へば遺産の買主として訴ふる者は反対に売主の為めに防禦することを要するや否や。若し遺産の売買行為が誠実に且つ売主を訴へんと欲する者を詐欺するの意思なくして為されたるときは買主は売主の為めに防禦することを要せざるを以て規則とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】