【法文】
学説彙纂第3巻第3章第35法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
訴訟受任者は常に厳格なる意義に於ける訴訟の申立を為す場合に於てのみならず予備訴訟、特示命令訴訟又は遺贈給付若は将来発生すべき虞ある損害に付ての担保請求訴訟の申立を為さんと欲する場合に於ても、不在なる本人の為めに相当の裁判所及び同一の県に於て防禦するの義務あるものとす、然れども訴訟受任者に対して羅馬より県に又は県より羅馬に又は甲の県より乙の県に赴きて本人の為めに防禦すべきことを強制するは固より過酷と云ふべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】