【法文】
学説彙纂第3巻第3章第35法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
防禦とは本人が為すべき訴訟行為を為し又は適当なる担保を供することを謂ふ、訴訟受任者の地位は本人に比して其の負担を重からしむべからず但し担保の供与のみに付ては此の限に在らず。担保の供与を除き訴訟受任者は争点決定を為す場合のみに付て防禦するものと認めらる。随てユーリアーヌスの書中に疑問とせられたる一事あり即ち訴訟受任者は争点決定を為すことを強要せらるるか又は事件を防禦せざれば担保問答契約の債務を履行するのみにて足れりとすべきか是れなり。ユーリアーヌスが法学大全第三巻中に述べたる見解は訴訟受任者は争点決定を為すことを強要せらるべし、但し事実審査の後に訴訟することを拒み又は正当なる事由に因りて解任せられたるときは此の限に在らずと云ふに在り。訴訟受任者は本人が将来発生すべき損害に付て又は遺贈の履行の担保を請求するの訴訟に於て相手方の占有を許す場合に於ても事件の防禦を為すものと認めらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】