【法文】
学説彙纂第3巻第3章第36法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro octauo ad edictum
パウルス(告示註解第八巻)
【翻訳】
新工告知訴訟に於て相手方の占有を許す場合に於ても亦然り。又加害物訴訟に於て原告に加害物なる奴隷を引致することを容認する場合に於ても訴訟受任者は事件の防禦を為すものと認めらる、但し総て此等の場合に於ては訴訟受任者が本人をして追認せしむべきことを担保することを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】