【法文】
学説彙纂第3巻第3章第38法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro quadragensimo ad edictum
同人(告示註解第四十巻)
【翻訳】
然れども一万に付ての請求訴訟が提起せられ而して二名の防禦者が各自五千に付て防禦せんと欲する場合にも上記の規則を準用して其の防禦を許すべきものと為すを得ず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】