【法文】
学説彙纂第3巻第3章第39法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
ユーリアーヌスの書中に左の如き疑問あり曰く、訴訟受任者は本人のみが事件を有効と認むべきことを担保すべきものなるか又は本人以外の者即ち債権者も之を認むべきことを担保すべきものなるか、ユーリアーヌスは此の問題に対して其の説を述べて曰く訴訟受任者は本人に付てのみ担保すべし『当該事件の関係者』と云ふ語中には債権者を包含せず、何故となれば本人自身と雖も此の如き担保を為すの義務を負担せざればなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】