【法文】
学説彙纂第3巻第3章第39法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
若し父が其の息女の為めに「嫁資に付て」訴ふるときは同女が当該事件を有効と認むべきことを担保するを要す、又父は其の息女の為めに防禦することを要す、マルケルルスの書にも斯く記す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】