【法文】
学説彙纂第3巻第3章第39法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
若し訴訟受任者が或者の身分問題を争ふときは奴隷として取扱はるる者を自由人なりと主張すると自由人として、取扱はるる者を奴隷なりと主張するとを問はず訴訟受任者は本人が当該事件を有効と認むることの担保を為すことを要す。告示の文言は左の如し随て上記の訴訟受任者は何れの場合に於ても原告の訴訟受任者と認めらる。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】