【法文】
学説彙纂第3巻第3章第39法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
ポームポーニウスは又曰く後見人が嫌疑の訴を受くるときは其の弁護人は他日本人が顕はれて訴訟行為の無効を主張するの虞なからしめんが為め本人が之を追認すべきの担保を為すことを要すと。然れども嫌疑の訴を受けたる後見人が訴訟受任者の弁護を受くる場合は殆んど生ぜざるべし何故となれば此の訴訟は破廉恥訴訟なればなり但し後見人が明示に特定の訴訟受任者に委任したる場合又は後見人が不在中たりとも弁護せられしめんが為め法務官が弁護人を指定したる場合は此の限に在らず。 [1]
【注】
[1]Pothier, Pandectae Justinianae, Tomusdecimus-nonus, p.381, 1823
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】