【法文】
学説彙纂第3巻第3章第39法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
訴訟受任者は常に通常民事訴訟、特示命令請求訴訟及び問答契約に於てのみならず質問手続に於ても亦本人の為に防禦すべきものとす随て法廷に質問せられたる訴訟受任者は本人が解答すべき総ての事実に付て解答することを要す。故に訴訟受任者は本人の相続人が不在なるか否かに付て解答することを要すべく而して質問に解答したると沈黙したるとを問はず責を負ふべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】