【法文】
学説彙纂第3巻第3章第40法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro nono ad edictum
同人(告示註解第九巻)
【翻訳】
又対物訴訟に於て弁護人として訴へらるる者は判決債務履行に付ての慣例の担保の外に尚、本人の追認に付ての担保を為すことを要す。然れども右の訴訟に於て目的物は原告の物なりと判決せられたる場合に弁護人の本人が顕れ来りて該物の回収訴訟を為さんと欲するときは如何なるべきか、本人は判決を追認せざるものと認められざるべきか。固より「正規の訴訟受任者が」訴訟を為したるか若は本人が自ら訴訟を為して敗訴したる場合に本人が原告に対して所有物回収訴訟を為したるときは本人は既判抗弁に依り其の請求を排斥せらるるものとす。ユーリアーヌスが法学大全第五十巻に於て述ぶる所は実に此の如し、何故となれば目的物が原告の物なりと判決せられたるときは是れ一面には其の物は被告の物に非ずと判決せられたるものなればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】