【法文】
学説彙纂第3巻第3章第40法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro nono ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第九巻)
【翻訳】
ポームポーニウスの書に曰く総ての訴訟は訴訟受任者に依りて提起し得らるるに非ず。例へば訴訟受任者は不在者の権力に服すと主張する卑属を引取るが為め特示命令を請求することを得ず但しユーリアーヌスが述ぶるが如く事実審査の後は「換言すれば不在者が特に訴訟受任者に委任したるか又は右の卑属の父が疾病其の他の正当なる事由に因り故障あるときは此の限に在らず」と。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】