【法文】
学説彙纂第3巻第3章第42法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro octauo ad edictum
パウルス(告示註解第八巻)
【翻訳】
本人と訴訟受任者との間に普通に存在する債務関係は委任訴権を発生す。然れども時としては委任の債務関係が契約せられざることあり、例へば自己の利益の為めにする訴訟受任者を指定する者が之が為め判決債務の履行を約する場合の如し、何故となれば若し本人が右の約束に因り或ものを給付したるときは委任訴権に依らず売主訴権に依るか(若し相続財産の売買ありたるときは)又は保証人が主たる債務者を訴訟受任者として指定したる場合の如く本来の委任を原因として訴訟受任者に対し請求の訴を為すことを要すればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】